住宅型有料老人ホーム・介護付有料老人ホーム・適合高齢者専用賃貸住宅・訪問介護・訪問看護・居宅介護支援・サービス付高齢者向け住宅

埼玉県にあるケアサポート・ロイヤル

 

訪問看護とは訪問看護ステーションから、病気や障害を持った人が住み慣れた地域やご家庭で、その人らしく療養生活を送れるように、看護師等が生活の場へ訪問し、看護ケアを提供し、自立への援助を促し、療養生活を支援するサービスです。

 

訪問看護ステーションから専門の看護師等が利用者様のご家庭を訪問し、病状や療養生活を看護の専門家の目で見守り、適切な判断に基づいたケアとアドバイスで、24時間365日対応し、在宅での療養生活が送れるように支援します。
また、医師や関係機関と連携をとり、さまざまな在宅ケアサービスの使い方を提案します

 

■ 療養上のお世話 ■ 医師の指示による医療処置

身体の清拭、洗髪、入浴介助、食事や排泄など

の介助・指導

かかりつけ医の指示に基づく医療処置
■ 病状の観察 ■ 医療機器の管理

病気や障害の状態、血圧・体温・脈拍などの

チェック

在宅酸素、人工呼吸器などの管理
■ ターミナルケア ■ 床ずれ予防・処置

がん末期や終末期などでも、自宅で過ごせる

よう適切な援助

床ずれ防止の工夫や指導、床ずれの手当て
■ 在宅でのリハビリテーション ■ 認知症ケア
拘縮予防や機能の回復、嚥下機能訓練等

事故防止など、認知症介護の相談・工夫を

アドバイス

■ ご家族等への介護支援・相談 ■ 介護予防
介護方法の指導ほか、さまざまな相談対応 低栄養や運動機能低下を防ぐアドバイス

 

訪問看護は医療保険、介護保険のどちらでサービスを受ける場合もかかりつけ医の指示書が必要となります。

 

赤ちゃんからお年寄りまで年齢に関りなく訪問看護がご利用いただけます。ご利用を希望する際には、かかりつけ医にご相談ください。訪問看護ステーションでは、かかりつけ医が交付した「訪問看護指示書」に従い、必要なサービスを提供します。

 

「要支援1~2」または「要介護1~5」に該当した方は、ケアマネージャーに相談し居宅サービス計画に訪問看護を組み入れてもらいます。

 

利用する公的保険の種類によって基本利用料の割合が異なります。

 

基本利用料   その他の負担

■ 介護保険で訪問看護を利用する場合毎回、他の居宅サービスと同様に費用の

1割を負担

  ■ 支払限度額を超えるサービス(訪問看護回数増など)、保険給付対象外サービスは全額自費負担

■ 後期高齢者医療制度(長寿医療制度)で訪問看護を利用する場合
75歳以上の方は費用の1割
現役並み所得者の方は費用の3割を負担

  ■ 一定時間を超えるサービス、休日や時間外のサービスは差額を負担
交通費、おむつ代、死後の処置は実費を負担
■ 健康保険・国民健康保険で訪問看護を利用する場合
70~74歳以上の方は、原則として費用の2割(現役並み所得者の方は費用の3割)を負担
70歳未満の方は、原則として費用の3割(義務教育就学前の方は費用の2割)を負担
   
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日常生活で介護を必要とされる方や、日中は家族不在で介護を必要とされる方のためにホームヘルパーが在宅生活のお手伝いをします。

 

住み慣れた家で、安心した生活が続けられるよう経験豊富なヘルパーがご自宅にお伺い、サポートさせて頂きます。
また、訪問スタッフと常時連携を取っていますので介護でのご相談事があれば、迅速に対応しています。

 

提供できるサービスの内容

皆様が可能な限り在宅において自立した日常生活を営むことが出来るよう、身体介護・生活援助と通院等乗降介助のサービスを提供させて頂きます。

 

1.身体介護 2.生活援助
食事介助 買い物
服薬管理 調理
入浴介助 洗濯(干す・たたむ・収納)
排泄介助 (オムツ交換・ 掃除
トイレ誘導・部分清拭) ゴミ出し
衣服の着替え 衣類の補修
整容(爪切り・ひげそり)助介  
清拭(全身・顔・手・口腔・歯磨き)助介  
洗髪(寝たままでも可)助介  
体位交換  
手浴・足浴の助介  
水分補給の助介  

 

 

介護保険法で要介護、及び要支援と認定された方。

 

 

介護保険で要支援に認定された方は地域包括支援センターの担当者が、要介護に認定された方はケアマネージャーによるサービス計画がそれぞれ必要になります。
「訪問介護事業所からヘルパーのサービスを受けたい」等の要望を伝えてください。
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居宅介護支援とは、要介護者が快適に在宅生活を過ごせるよう、介護支援専門員(ケアマネージャー)が介護サービス計画(ケアプラン)の作成や、介護サービス事業者との連絡・調整を行うことを言います。 そして、都道府県知事の指定を受けた居宅介護支援事業者のことを「指定居宅介護支援事業者」と言います。

 

要介護または要支援認定を受けられた場合、ケアマネージャーによる相談支援およびケアプラン作成料に関して、利用者の自己負担はありません。

 

要介護認定を受けられた方が、居宅介護支援事業者(ケアマネージャー)に相談・申込み

ケアマネージャーが利用者宅を訪問しケアプラン作成等をご説明

ご納得頂けたらご契約

利用者の希望や身体状況等を把握するため、ケアマネージャーがヒアリング(アセスメント)

アセスメント結果に基づいて、ケアプランの原案を作成

サービス提供事業者が集い、サービスに関する検討・調整の会議

利用者の同意

サービス開始

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