住宅型有料老人ホーム・介護付有料老人ホーム・適合高齢者専用賃貸住宅・訪問介護・訪問看護・居宅介護支援・サービス付高齢者向け住宅

埼玉県にある福祉用具レンタル ロイヤルヘルスケア

 

福祉用具貸与とは要支援、要介護の状態になったときにも、できる限り居宅でその能力に応じて、自立した日常生活を務めるように、利用される方の希望・状況・環境を踏まえて適切な福祉用具の選定の援助・取付け・調整等を行うサービス言います。

 

●車いす(電動車いすなど)

●車いす付属品(車いす用クッションなど)

●特殊寝台(電動ベット)

●特殊寝台付属品

●床ずれ予防用具(エアマットなど)

●体位変換器

●手すり(取り付けに際し工事を伴わないもの)

●スロープ

●歩行器

●歩行補助つえ

●認知症老人徘徊感知器

●移動用リフト(つり具の部分を除く)

 

介護保険の認定を受けている利用者が、居宅介護支援事業者(ケアマネージャー)に相談・申込み

利用者の希望・状況を把握

介護用具の選定

専門相談員がアドバイス。介護用品のレンタルに関すること、料金の支払い方法などの説明、利用する福祉用具、商品の納品日を決めます。

介護用品の使用方法の説明

納品した商品を利用者に合わせて調整し、使用方法等を使い慣れるまで説明します。

重要事項説明書による説明と同意により、契約の締結

サービスの提供

・使用状況の確認(点検・修理)

・サービス提供の記録の整備など

領収書等の発行

介護用品レンタルの終了

商品の回収

商品の点検・消毒・保管

 

このページのトップへ↑

 

特定福祉用具とは、衛生上貸与が好ましくないものとして、その購入費用の9割を介護保険で負担(償還払い)する下記の物品を言います。

 

(1)次のいずれもに該当する腰掛便座(但し、工事を伴うものは対象外)

・和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの

・洋式便器の上に置いて高さを補うもの

・電動式又はスプリング式で便座から立ち上げる際に補助出来る機能を持つもの

・居室で利用可能な移動可能便器

(2)尿が自動的に吸引される特殊尿器

(3)次のいずれもに該当する入浴補助用具

・入浴用椅子    ・入浴台

・浴槽用手摺    ・浴室内すのこ

・浴槽内椅子    ・浴室内すのこ

このページのトップへ↑

 

 

高齢者が快適で安全に暮らすためには、設計や設備に対する細やかな気配りが大切になります。

手すりの取り付け、段差解消、すべり止めのための床面の変更、引き戸への扉の取り換え、洋式便器への取り換え等により居住する家族全員にとって快適な住空間造りのお手伝いをします。

 

ケアプランの作成、住宅改修の依頼

身体症状や諸事情をケアマネージャーに伝えて、住宅改修を含めたケアプラン作成を依頼。同時に工事を依頼する事業者にも連絡を入れ下見依頼 。

家屋調査に立ち会う

業者の家屋構造チェック・寸法測定への立ち会い。ケアマネージャーに要望を伝え方向性を検討。

住宅改修プランを検討する

業者の提案したプラン内容をじっくり検討。介護用品と介護サービスとの組み合わせも含めて検討。

住宅改修プランを決定(費用確認・契約)

最終決定図面と自己負担金及び助成金を明確にした見積書を確認したうえで契約

工事

支払いを済ませて、住宅改修費を申請

工事終了後、施工業者への支払いを済ませ、住宅改修費をケアマネージャーに申請する書類を作成。申請書には施工業者の住所氏名・着工年月日・工事内容、経費などを記入し、ケアマネージャーの意見書(または住宅改修の必要性が記入されたケアプランシートの写し)と領収書、および工事後の写真を添えて自治体へ提出

使用開始・還付金の受理

工事費用のうち、介護保険の対象となる工事にかかった費用に対して20万円までの9割が還付。

 

このページのトップへ↑